ボイラー技士の受験資格については経験などが必要ですが、基本的には2級を受験する場合には日本ボイラー協会が実施している「実技講習」を受けることで受験資格を得ることができます。
1級は2級の資格を持っていれば受験できますので
実技講習→2級受験→1級受験
という流れが一般的な受験の流れとなります。
(大体の人は2級までですが・・・・)
■具体的な受験資格
〓〓 2級ボイラー技士 〓〓
1.試験科目・試験時間
| 試 験 科 目 |
出題数(配点) |
試 験 時 間 |
ボイラーの構造に関する知識
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10問(100点) 10問(100点) 10問(100点) 10問(100点)
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13:30~16:30 3時間 |
ボイラーの取扱いに関する知識
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燃料及び燃焼に関する知識
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関係法令
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※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。
2.受験資格
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添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。 下記のコード番号1、2、7の受験資格者はほかに本人確認証明書の添付が必要です。
コード 番 号 |
受 験 資 格 |
添 付 書 類 |
| 1 |
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校【注1】においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後3ヵ月以上の実地修習を経たもの
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・学校の卒業証明書(原本で、蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) ・実地修習結果報告書の写
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| 2 |
ボイラーの取扱いについて6ヵ月以上の実地修習を経たもの
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・実地修習結果報告書の写
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| 3 |
ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4ヵ月以上小規模ボイラー【注2】を取り扱った経験があるもの
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・ボイラー取扱技能講習修了証の写 ・事業者証明書 |
| 4 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士(熱)免状【注3】を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの
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・エネルギー管理士免状の写及び合否通知書(合格証)の写 ・実地修習結果報告書の写 |
| 5 |
海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者
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・海技士免状の写 |
| 6 |
ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
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・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写 ・事業者証明書 |
| 7 |
ボイラー実技講習を修了した者
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・ボイラー実技講習修了証の原本※又は写(※提出された原本は返却いたしません。) |
| 8 |
海技士(機関4、5級)免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
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・海技士免状の写 ・事業者証明書 |
| 9 |
保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
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・汽かん係員試験合格証の写 ・事業者証明書 |
| 10 |
鉱山において、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの (但しゲージ圧力が0.4Mpa(4kgf/cm2)以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4Mpa(水頭圧40m)以上の温水ボイラーに限る。)
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・事業者証明書 |
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【注1】中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
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【注2】小規模ボイラーとは小型ボイラーに該当しない次のボイラーをいいます。なお、小型ボイラーとは、労働安全 衛生法施行令第1条第4号のものをいいます。
イ.胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー ロ.伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー ハ.伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー ニ.伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分 離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)
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【注3】旧省エネ法による熱管理士免状も該当します。
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〓〓 1級ボイラー技士 〓〓
1.試験科目・試験時間
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| 試 験 科 目 |
出題数(配点) |
試 験 時 間 |
ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識
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10問(100点) 10問(100点)
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10:00~12:00 |
午前・午後合計4時間
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燃料及び燃焼に関する知識 関係法令
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10問(100点) 10問(100点)
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13:30~15:30 |
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※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。
2.受験資格
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添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。 下記のコード番号2の受験資格者はほかに本人確認証明書の添付が必要です。
コード 番 号 |
受 験 資 格 |
添 付 書 類 |
| 1 |
二級ボイラー技士免許を受けた者
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・二級ボイラー技士免許証の写
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| 2 |
学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校【注1】においてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後1年以上の実地修習を経たもの
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・学校の卒業証明書(原本、蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得したことを特記したもの) ・実地修習結果報告書の写
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| 3 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第9条第1項のエネルギー管理士(熱)免状【注2】を有する者で、1年以上の実地修習を経たもの
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・エネルギー管理士免状の写及び合否通知書(合格証)の写 ・実地修習結果報告書の写 |
| 4 |
海技士(機関1、2、3級)免許を受けた者
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・海技士免状の写 |
| 5 |
ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状を有する者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
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・ボイラー・タービン主任技術者(1種又は2種)免状の写 ・事業者証明書 |
| 6 |
保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
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・汽かん係員試験合格証の写 ・事業者証明書 |
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【注1】中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。 【注2】旧省エネ法による熱管理士免状も該当します。
※ボイラー技士免許証の写しで住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。
※受験資格コード番号1で受験申請された方が試験に合格された場合は、免許申請の際に、ボイラー取扱い実務経験証明書を添付する必要があります。
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